建築前の手続き
不動産と行政手続きは、専門の私たちが対応します。
建物を建てたいとお考えの方、農地や市街化調整区域の土地では、建築前に必要な許可手続きがあることをご存知ですか?田や畑などの農地に建物を建てる場合、農地法に基づく許可が必要です。許可を得ずに建物を建てると、「違反転用」として悪質な場合は農地への原状回復を命じられる場合もあります。また、建物を建てる地域が「市街化調整区域」の場合には原則として全ての建築行為に都市計画法に基づく開発許可申請が必要です。どちらの手続きも、要件確認から許可取得までに専門的な知識と経験が必要ですので、不動産業と行政手続きを専門的に行う私たちにお気軽にご相談ください。もちろん、不動産の売買や管理業務についてもご相談ください。
料金表
Price List
| 農地法3条許可申請 基準手数料 | 農業委員会事前協議/申請書作成業務/必要図面作成業務/全部事項証明書取得代行 | 40,000円 |
| 農地法4条許可申請 基準手数料 | 農業委員会事前協議/申請書作成業務/必要図面作成業務/全部事項証明書取得代行 | 50,000円 |
| 農地法5条許可申請 基準手数料 | 農業委員会事前協議/申請書作成業務/必要図面作成業務/全部事項証明書取得代行 | 70,000円 |
| ※行政から追加提出を求められた場合の附帯業務① | 土地改良区の同意 (基準手数料に以下の料金をプラス) | 10,000円 |
| ※② | 水利組合の同意 (基準手数料に以下の料金をプラス) | 10,000円 |
| ※③ | 違反転用等に伴う始末書または経緯書 (基準手数料に以下の料金をプラス) | 10,000円 |
| ※④ | 地域計画変更届出 (基準手数料に以下の料金をプラス) | 10,000円 |
| 都市計画法43条許可申請 基準手数料 | 開発審査課事前相談/各種相談資料準備 | 30,000円 |
| ※行政から追加を求められた場合の附帯業務① | 事前協議 (基準手数料に以下の料金をプラス) | 80,000円 |
| ※② | 本申請 (基準手数料に以下の料金をプラス) | 40,000円 |
| 建設業許可申請 | 建設業を営むための許可取得サポート | 200,000円~ |
| 宅建業許可申請 | 不動産業を始めるための必須許可申請 | 100,000円~ |
| 契約書作成 | トラブル防止のための契約書作成 | 30,000円~ |
| 内容証明郵便作成 | 法的効力を持たせた通知文の作成 | 30,000円~ |
| その他 | 個別の手続きや書類作成に対応 | 都度、お見積り |
農地法許可申請の流れ
まずはどの許可が必要なのか確認します。
農地法3条許可 → 農地のまま売買・貸借する(例:農家の方が農地を買って農業を続ける)
農地法4条許可 → 自分の農地を転用する(例:自分の農地に自宅や倉庫を建てる)
農地法5条許可 → 農地を農地以外に使用する目的で売買・貸借する(例:農地を買って住宅を建てる)
農地法3条許可申請
事前確認(1〜2週間)
対象農地の地目・地域・買主が農業従事者であることを含め農業委員会に事前相談
農地法4条・5条許可申請
事前確認(2〜4週間)
対象農地の地域区分(農振農用地区域か否か)・転用目的の実現可能性を関係機関へ事前相談
※農振農用地区域内の場合は「農振除外」の手続きが必要(6ヶ月〜1年)
3・4・5条の事前確認後は、概ね以下の通り進みます。
書類準備(1週間〜1ヶ月)
許可申請書など必要書類を準備
申請(各月11日~17日)
農業委員会に許可申請書等を提出
審査(1〜2ヶ月)
農業委員会の総会で審査。この時、違反転用等が無いか必要に応じて現地調査が行われる
許可(申請から1ヶ月半程度)
農地転用許可書の交付。この許可証をもって所有権移転登記が可能になる
事前相談から標準的な期間は「約2〜3ヶ月」
※農地法に基づく申請には様々な専門的知識が求められます。お気軽にご相談ください。
開発許可取得までの流れ
まずは、都市計画法43条許可の内容を確認します。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として、原則として建築が制限されています。しかし、一定の要件を満たす場合には、都道府県知事等の許可を得ることで建築が可能になります。これが都市計画法43条許可です。
事前相談(2〜4週間)
計画している建築が許可の対象となるかを確認します。土地の地目、接道状況、用途地域などの基本情報を整理し建築計画の概要を固め、市町村の開発審査部署に事前相談を行います。
必要書類の準備と事前協議(1〜2ヶ月)
事前相談後、事前協議の申し入れを求められた場合は、指導内容を踏まえ事前協議に必要な申請書等の他、配置図、平面図、立面図などを準備し協議を申し入れます。尚、農地転用が必要な場合や、関係法令の許認可が必要な場合は、それらの手続きも並行して進めます。
正式申請(申請後1〜2ヶ月)
事前協議後、本申請を求められた場合は許可申請を行います。申請書類は開発審査部署に提出します。申請後、行政による審査が行われ、必要に応じて補正や追加資料の提出を求められることがあります。
許可取得
審査が完了し、要件を満たしていると認められれば許可が下ります。
工事着手・完了報告
許可取得後、工事に着手できます。工事完了後は、完了報告書を提出する必要がある場合があります。
全体の所要期間は、事前相談から許可取得まで、通常3〜6ヶ月程度です。